専業主婦、パートや専業主婦の方は配偶者控除を受けることにより税金が安くなります。どのような方が対象者なのか解説しています。
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。夫の年収が1,000万円(給与年収 1,230万円)以下、妻の年収が103万円以下の場合に適用されます。妻の年収が103万円以下であれば、妻の収入には所得税がかかりません。2004年分の所得税から、配偶者控除に上乗せして適用される部分(最高38万円)配偶者特別控除が廃止されています。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1) 民法の規定による配偶者である事(内縁関係の人は除かれています) (2) 納税者と生計を一にしている事。(3) 年間の合計所得金額が38万円以下である事。(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない事。
控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するかによって定められています。
一般の控除対象配偶者【同居特別障害者である人】73万円 。【それ以外の人】38万円。
老人控除対象配偶者【同居特別障害者である人】83万円 。【それ以外の人】48万円。
(注)1、 同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親族と常に同居している人をいいます。2、 老人控除対象配偶者控除とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます。(例) 老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の控除額配偶者控除83万円と特別障害者控除40万円の合計123万円が控除できます。 [平成19年4月1日現在法令等] より
家庭を預かる主婦にとって配偶者控除はとても大切です。2004年分の所得税から配偶者特別控除がなくなりこの先、配偶者控除もなくなってしまうのでないかと心配されます。
配偶者控除を無くそうという動きには、130万円を超えると配偶者控除を受けられなくなってそれ以上働いても損になるということで、それ以上働かないという方が多くなっている。だから配偶者控除を残せば「収入を抑制ことになり、意欲のある人も思い切り働けない」という考えがあるようです。しかし年収や時間を抑えて仕事をしている人たちが、全員正社員で働きたいと希望しているとは限りません。子どもが小さいうちは、子育てに専念したいという主婦は多いと思います。
一方では正社員で働いている女性たちの意欲をそぐという一面も指摘されています。独身のOLや、または家事、育児と両立しながら、働いている女性の方からは、「私たち働いている女性たちが、扶養枠内にいる女性の分まで税金を払っている」との意見もあります。
配偶者控除廃止を考えるにあたり、子育てしながら働きやすい環境を作ったり、夫婦で家事の分担など制度と社会環境を整えるようにしてから論じる必要があると思います。